以前、答えてねっとで、少し触れた事ですが、
某氏より、リクエストがあったので書かせていただきます。
対象スレッドは、
https://www.kotaete-net.net/Default.aspx?pgid=14&qid=1202470858262
です。
リクエストされた方が問題にされているのは、
7/以降の、cyrillic氏の書き込みだと思います。
結論から言えば、「ダビングは違法」です。
DVD-VIDEOには、二種類のプロテクトが施されています。
一つは、CSS。
これは、視聴方法をコントロールするもので、現在の法解釈では、アクセスコントロール技術であって、著作権の保護対象ではない、と言う意見が大勢を占めていますし、著作権審議会も、そういう風に答申しています。
この件に関しての詳細は、こちらのスレッドの、僕の書き込みを見て下さい。
もう一つは、CGMSやマクロビジョンです。
こちらは、CSSとは違って、最初から、「ダビングを防止する」と言う目的の物です。
これらの技術は、著作権で保護される、「技術的保護手段」にあたり、これを回避、解除するのは、「技術的保護手段の回避」となります。
(著作権法第30条2号)
そして、技術的保護手段の回避を業として提供したり、回避を目的とする装置やプログラムを頒布したりする行為は、裁判で有罪となった場合、懲役1年以下、または、100万円以下の罰金に処せられます。
(著作権法第120条の2、1号2号
以下、当該スレッドでの、cyrillic氏の発言を例にとって説明していきます。
DVD のコピーガードはデジタルからデジタルのダビングを防ぐ保護手段です。デジタルからアナログへのダビングはその保護手段を回避する行為に当たりません。
また、アナログへのダビングは品質劣化もあるため不可罰だと考えられてます。
https://www.kotaete-net.net/Default.aspx?pgid=14&qid=1202470858262より
前段の「コピーガードは、Digital to Digital」と言う発言には、何の根拠もありません。
この人の思いつき、もしくは、間違った知識に基づく認識ですね。
著作権法30条1号2号の何処にも、「デジタルコピー」を想起させる言葉は見つかりません。
多分、この人は、30条2の私的録音(画)補償金と、ごっちゃになっているのでしょう。
それは、後段の「Analogue to Digitalは劣化云々」と言う発言で証明されます。
著作権法第30条2が規定する私的録音(画)補償金は、デジタルコピーに限って適用されます。
その理由が、デジタルでは音質の劣化が皆無に等しく、アナログでは劣化が激しいためです。
VHS へのダビングはここで言う改変には当たらない
これも、誤解か思いこみですね。
著作権法第30条2号では、技術的保護手段の回避というのは、
「技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第1号及び第2号において同じ」
と、規定されています。
ここでも、品質の劣化は考慮されていません。
尚、以上は、あくまでも、vanjacの考えであることを、付記させていただきます。